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日本塗装技術協会の沿革
1962年、有志により塗装技術の基礎的な理論、及びその化学的な研究を行い、以って斯界の向上、発展を期す目的で会合が重ねられていた。やがて、この主旨を全塗装界に呼びかけることになり、同年9月12日、日本化学会会議室において座長を藤沢乙三氏(冨士高分子工業株式会社社長)として会合が開かれた。そして満場一致をもって、本会の設立が決定された。その後、準備委員会の期間を経て、1963年3月22日、蔵前工業会館において、委員全員を発起人として「日本塗装技術協会」が発会した。
以後1977年には会誌「塗装の技術」を「塗装工学」に名称を改めて一層の充実を図り、年3回の講演会等を開催している。そして年1回開催されている塗料・塗装研究発表会も今年度で21回目を数えているなど、塗装に係る技術、研究、産業の益々の発展に貢献するべく、活動を続けている。
| 歴代会長 | 氏 名 | 就任時の所属 | 在任期間 |
| 初 代 | 吉田 衛 | 都立工業奨励館 | 〜1967.3 |
| 2 代 | 浅原 照三 | 東京大学 | 1967.4〜1971.3 |
| 3 代 | 為広 重雄 | 職業訓練大学校 | 1971.4〜1974.3 |
| 4 代 | 浅原 照三 | 東京大学 | 1974.4〜1991.3 |
| 5 代 | 三橋 啓了 | 成蹊大学 | 1991.4〜1994.3 |
| 6 代 | 里見 豊 | 日本パーカライジング | 1994.4〜1996.3 |
| 7 代 | 白石 振作 | 東京大学 | 1996.4〜2004.3 |
| 8 代 | 今井 八郎 | 芝浦工業大学 | 2004.4〜現在 |
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日本塗装技術協会 定款
第1章 総 則
| (名称) | |
| 第1条 | 本会は、日本塗装技術協会(英語名:JAPAN COATING TECHNOLOGY ASSOCIATION 略称:JCOT)と称する。 |
| (事務所) | |
| 第2条 | 本会は、事務所を東京都中央区日本橋小舟町3番4号 第1ナカビルに置く。 |
| (目的) | |
| 第3条 | 本会は、塗装に関する学術的、技術的、生産的、教育的事項について調査・研究を行い、もって塗装技術の進歩普及を図り、地球環境との調和による産業の発展と生活の向上に寄与することを目的とする。
| (事業) | |
| 第4条 | 本会は、第3条の目的を達成する為に次の事業を行う。 |
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| 1 | 塗料・塗装に関連する学術的、技術的調査と研究及び教育。 |
| 2 | 塗料・塗装に関連する研究発表会及び学術講演会等の開催。 |
| 3 | 塗料・塗装に関連する会誌及び学術図書の刊行。 |
| 4 | 塗料・塗装に関連する学術研究、技術開発、技能向上の奨励及びその成果に対する表彰。 |
| 5 | 塗料・塗装に関連する各種標準規格等の検討、測定及び普及活動。 |
| 6 | 国内外の関連学術・団体等との連携、協力の実施。 |
| 7 | 関連行政機関への協力及び提言。 |
| 8 | その他、本会の目的を達成する為に必要な事項の実施。 |
第2章 会 員
(会員の種類)
| 第5条 | 本会の会員は、法人会員、個人会員、シニア会員、学生会員、サークル会員、名誉会員とする。 |
| 1 | 法人会員は、第3条の目的に賛同する法人及び団体。 |
| 2 | 個人会員は、第3条の目的に賛同する個人。 |
| 3 | シニア会員は、満60歳以上で、第3条の目的に賛同する個人。 |
| 4 | 学生会員は、第3条の目的に賛同する学生。 |
| 5 | サークル会員は、第3条の目的に賛同する法人に属する職場サークル。 |
| 6 | 名誉会員は、会員暦(法人にあっては代表者歴)が原則として20年以上で70歳を越え、本会の活動に顕著な功績があり、総会において過半数の賛同を得た会員。 |
(入会)
| 第6条 | 本会の法人会員、個人会員、学生会員及びサークル会員になろうとする者は、所定の入会申込書・変更申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得て会員になる。
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| 2 | 法人会員、サークル会員においては、代表者を定め、入会申込書に記入の上申し込む。
| 3 | 代表者を変更した場合は、速やかに所定の変更届を事務局に提出しなければならない。
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(会費)
| 第7条 | 会費は、会費会計処理内規に従って会費を納入する。
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| 2 | 納入済みの年会費は年度途中での退会においても返却はしない。
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(退会)
| 第8条 | 会員が退会を希望する時は、所定の退会届に理由を記して提出しなければならない。
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| 2 | 会員が次の各号の一つでも該当する時は退会したものとして除籍する。
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| | (1)禁治産または準禁治産の宣告を受けた時。
| | (2)死亡または失踪宣告を受けた時。
| | (3)所属する法人または団体が解散または破産した時。
| | (4)会費を納入せず、督促後なお納入しない時。
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(除名)
| 第9条 | 会員が次の各号の一つでも該当する時は、総会において出席構成員の3分の2以上の議決を得て、除名することができる。
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| | (1)本会の定款または基準・規則・内規に違反した時。
| | (2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。
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| 2 | 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員が希望するならば弁明の機会を与えなければならない。
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(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
| 第10条 | 会員が第8条または前条の規定により資格を喪失した時は、本会に対する権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを逃れることはできない。
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| 2 | 本会は、会員がその資格を期中に喪失しても、納入済みの会費や拠出金は返還しない。
| 3 | 本会は、会員が本会に損害を与えて会員資格を喪失した場合、本会は会員に損害賠償を請求することができる。
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第3章 役員、審議委員、顧問及び相談役
(種類及び定数)
| 第11条 | 本会に、次の役員(理事、監事)、審議委員、顧問及び相談役を置く。 |
| | (1)理 事 25名以上35名以内
| | (2)監 事 2名以上3名以内
| | (3)審議委員 30名以上50名以内
| | (4)顧 問 若干名
| | (5)相談役 若干名
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(選任)
| 第12条 | 理事、監事及び審議委員は、総会において、会員の中から選任する。
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| 2 | 総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため緊急に役員選任の必要がある時は、理事会の議決を得てこれを行うことができる。ただし、当該理事会後最初に開催される総会において承認を受けなければならない。
| 3 | 会長、副会長は、理事会の互選により定める。
| 4 | 会長は、理事の中から専務理事を任命することができる。
| 5 | 会長は、会計理事を任命する。
| 6 | 会長は、委員会担当理事を任命する。
| 7 | 会長は、理事の中から常任理事を10名程度任命することができる。
| 8 | 顧問は、会長が指名し、総会の承認を得る。
| 9 | 相談役は、会長が必要に応じて委嘱することができる。
| 10 | 理事と監事は、相互に兼ねる事はできない。
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(職務)
| 第13条 | 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
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| 2 | 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
| 3 | 副会長は、会長を補佐して業務を掌握し、会長に事故ある時または会長が欠けた時は理事会の指名によって会長の職務を代行する。
| 4 | 専務理事は、会長及び副会長を補佐して業務を総括する。会員及び副会長に事故ある時または会長及び副会長が欠けた時は理事会の指名によって会長の職務を代行する。
| 5 | 会計理事は、本会の会計状態を監視し、理事会に報告する。
| 6 | 委員会担当理事は、各委員会の融和を諮り、委員会間の調整を担当する。
| 7 | 常任理事は、会長からの諮問事項または理事会から委託された事項を担当する。
| 8 | 監事は、民法第59条の職務を行う。
| 9 | 審議委員は、総会または総会理事会から特に委託された事項を審議する。
| 10 | 顧問は、本会の運営に関して会員の諮問に答え、または意見を述べる。
| 11 | 相談役は、本会の業務処理に関して会長の諮問に答える。
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(任期)
| 第14条 | 役員及び審議委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
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| 2 | 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の現任者の残任期間とする。
| 3 | 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
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(解任)
| 第15条 | 役員等が次の各号の一つに該当する時は、総会において出席構成員の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
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| | (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる時。
| | (2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められる時。
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| 2 | 前項(2)の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員の希望により弁明の機会を与えなければならない。
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(報酬)
| 第16条 | 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
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第4章 会 議
| (種別) | |
| 第17条 | 本会の会議は、総会(通常総会及び臨時総会)及び理事会とする。
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(構成)
| 第18条 | 総会は、正会員をもって構成する。
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(機能)
| 第19条 | 総会は、本定款に定める事項に関する採決、及び本会の運営に関する重要事項を採決する。
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| 2 | 理事会は、本定款に定める事項に関連する採決、及び次の事項を採決する。
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| | (1)総会において議決された事項に関すること。
| | (2)総会に付議すべき事項及び準備。
| | (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
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| 3 | 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
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(開催)
| 第20条 | 通常総会は毎年5月に開催する。
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| 2 | 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
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| | (1)理事会において開催が議決された時。
| | (2)会員総数の5分の1以上から総会の目的となる事項を示して請求があった時。
| | (3)監事全員から総会の目的となる事項を示して請求があった時。
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| 3 | 理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
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| | (1)会長が必要と判断した時。
| | (2)理事の3分の1以上から会議の目的となる事項を示して請求があった時。
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(召集)
| 第21条 | 総会及び理事会は会長が召集する。
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| 2 | 総会及び理事会を召集する場合は、日時、場所、会議の議題及びその内容を示した書面を開会の14日以前に通知しなければならない。
| 3 | 緊急を要する議案がある場合は、理事会において定められた方法によって召集することができる。
| 4 | 第20条による開催の請求があった場合、会長は速やかに総会あるいは理事会を召集しなければならない。
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(議長)
| 第22条 | 総会及び理事会の議長は会長があたる。ただし、第20条第2項第3項による請求があった場合に臨時総会を開催する時は出席全員の中から議長を選出する。
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(定足数)
| 第23条 | 総会は会員の10分の1以上の出席及び委任出席をもって成立する。
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| 2 | 理事会は、構成員の2分の1以上の出席及び委任出席をもって成立する。
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(議決)
| 第24条 | 総会及び理事会の議決は、本定款に定める場合を除き、出席構成員の過半数の同意で議決する。賛否同数の時は、議長の決するところによる。
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| 2 | 総会及び理事会においては第21条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ採決することができる。ただし、緊急を要する議事がある場合は、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
| 3 | 採決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項についての表決権を行使することができない。
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(書面表決等)
| 第25条 | やむをえない事情のため、総会または理事会に出席できない会員あるいは理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
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| 2 | 前項において指名された代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
| 3 | 書面あるいは代理人をもって表決権を行使する会員あるいは理事は、第23条及び第24条第1項の規定の適用において出席したものとみなす。
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(議事録)
| 第26条 | 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を事務局が作成しなければならない。
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| | (1)日時及び場所
| | (2)現在の会員総数及び理事数
| | (3)総会においては総会参加数及び書面出席数の合計
| | (4)理事会においては理事会出席者及び書面出席者の指名
| | (5)議事及び討議経過の概要
| | (6)議事録署名人の選任に関する事項
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| 2 | 議事録には、議長及び出席した構成員の内からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
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(資産の構成)
| 第27条 | 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
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| | (1)財産目録に記載された財産
| | (2)会費収入
| | (3)寄付金品
| | (4)資産から生じる収入
| | (5)事業に伴う収入
| | (6)その他
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(資産の管理)
| 第28条 | 本会の資産は、会長が理事会の議決による管理方法に従って管理する。
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(資産の支弁)
| 第29条 | 本会の経費は、資産を持って支弁する。
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(事業年度)
| 第30条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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(事業計画及び収支予算)
| 第31条 | 本会の次年度事業計画書及び予算書は、会長が作成し、事業年度開始前の理事会の採決を得なければならない。当該事業年度の開始の日から60日以内に総会の採決を得るものとする。
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| 2 | 総会の採決までの間、理事会の採決による予算を執行する。
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(事業報告)
| 第32条 | 本会の事業報告書、収支決算書、及び財産目録は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を受けた上、当該事業年度の開始の日から60日以内に総会の採決を得なければならない。
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(特別会計)
| 第33条 | 本会は、事業の遂行上必要がある場合は、総会の採決を得て、特別会計を設けることができる。
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| 2 | 特別会計にかかる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
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(収支差額の処分)
| 第34条 | 本会の収支決算に差額が生じた時は、総会の採決を得て、その全部または一部を積み立て、また翌事業年度に繰り越すものとする。
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第6章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
| 第35条 | この定款の変更は、総会において、出席構成員の3分の2以上の議決を得なければならない。
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(解散)
| 第36条 | 本会の解散は、総会において、出席構成員の4分の3以上の議決を得なければならない。
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(残余財産の処分)
| 第37条 | 本会が解散の際に有する残余財産の処分は、総会において出席構成員の4分の3以上の議決を得なければならない。
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(実施細則)
| 第38条 | この定款の実施に関する必要時事項は、理事会の議決を得て、会長が定める。
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第7章 補 則
(委員会)
| 第39条 | 本会の事業の円滑の運営を図るため、委員会を設けることができる。
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| 2 | 委員会の組織及び運営に関しては日本塗装技術協会委員会運営基準に従う。
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(事務局)
| 第40条 | 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
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| 2 | 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
| 3 | 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
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| 昭和38(1963)年03月22日 制定
| 平成06(1994)年05月18日 全面改訂
| 平成11(1999)年11月16日 一部改訂
| 平成14(2002)年04月15日 一部改訂
| 平成15(2003)年05月13日 一部改訂
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